1964-06-11 第46回国会 衆議院 内閣委員会 第43号
ところで人事院が旧来言ってきておりますのは、五十人以上ということで、対応等級で比較するときには、差しかえて五百人以上をとってみたり、五百人以下と組み合わせてみたり、五十人というところによってみたり、いろんな組み合わせをしておられますけれども、これにも私は文句を言えば意見がありますけれども、それはそれとして、百人以上、少なくとも公労委がそういう方式をことしは明らかにしておるのでありますから、裁定理由書
ところで人事院が旧来言ってきておりますのは、五十人以上ということで、対応等級で比較するときには、差しかえて五百人以上をとってみたり、五百人以下と組み合わせてみたり、五十人というところによってみたり、いろんな組み合わせをしておられますけれども、これにも私は文句を言えば意見がありますけれども、それはそれとして、百人以上、少なくとも公労委がそういう方式をことしは明らかにしておるのでありますから、裁定理由書
かかる政府の誠意ある態度にかかわらず、野党の諸君は、裁定理由書等の解釈の問題をめぐりまして形式的な議論に終始し、政府が裁定書の勧告の趣旨にのっとり、実質賃金の向上、またいわゆるやみ賃金といわれておりますところの格差の縮小、複雑な賃金体系の明朗化等に努力いたしておる点を逆に取り上げ、あたかも現実の実質給与が今回の措置によりベース・ダウンされるかのごとき印象を与えております。
なおまた、裁定理由書第三項におきまして、予算単価と実行単価との相違は本来大きく開くべきものでないから、将来において両者の相違が合理的に縮小されるよう、制度上、実行上、関係当局において留意されたい旨を勧告いたしておるのであります。 問題は、すでに申し上げました通りに、仲裁裁定の内容が何であるかという点と、予算単価と実行単価との格差の縮小を将来に求めているという勧告の解釈であります。
ところが裁定理由書では実施後の予算単価は一万八千四百三十円となる。予算定員は変りがないのですから、現在の予算定員はそのままこの補正予算でも残っておるのですから、実施後の予算単価は一万八千四百三十円となる。
○片島委員 時間がありませんから、次の問題で、裁定理由書によりますと、実施後の予算単価は一万八千四百三十円、これは電電公社の場合ですが、この裁定を実施すれば、実施後の予算単価は一万八千四百三十円となる、こうなっておる。
○片島委員 裁定理由書には実施後の予算単価は一万八千四百三十円となる、こうなっておりますね。そうしますと、予算単価と予算定員をかけたものが予算総額でなければならぬのであります。そうならないのですよ。裁定理由書では実施後の予算単価が一万八千四百三十円となっておる。
ただこの仲裁裁定に関係いたしまして、ここでぜひ申し上げなければなりませんことは、従来出されました仲裁裁定は多くは現行の賃金に幾らこれを増額するかということが裁定の内容をなしていたわけでございますが、今回基準内予算単価に千二百円を増額するという裁定を出しましたのは、裁定理由書の理由の中にも書いておきましたように、現在公社及び現業の現行の賃金が幾らであるかということはなかなかはっきりつかみがたいという事情
○松原政府委員 刑事訴訟法第二百六十一条によりまして、告訴人等に不起訴の理由を告げる場合、不起訴裁定理由書の謄本を送付しなければならないとすることは、不起訴裁定書が大正十三年司法省刑事局長通牒によりまして作成せられましたる内部事務処理の便宜のためのものにすぎないことから見ましても妥当ではないと考えます。
裁定理由書においては、従来の実績に徴しまして資金は可能である。こういうことも同じく明示されておるわけであります。更に又林野庁におきましても、一万三千三百五十円ベースでありまして、これの所要経費は三十三億であつて自然増収二十八億が見込まれておるのでありまして、今日資金上は当然容易である。かようにも述べられております。
この点は、仲裁の裁定理由書の中にもありますように、従来これは電通省当時からも非常に問題でありましたが、御承知の通り、公社の、或いはその当時の政府の考え方として、事業の実態に即した定員の配置ということがなかなかできませんでして、機械的に定員法というものができて、五分なら五分、一割なら一割というものを切られておつたということで、我々の事業実態に合つた定員措置というものがなされておりませんでした。
更に大蔵省におきましては、印刷、造幣、それから専売、これらの問題におきましては、それぞれ経理の内容でどうにかできるという結論が裁定理由書に載つているのであります。
次に、印刷庁においては、裁定は一万三千五百円でありまして所要経費は僅か一億三千九百八十万円でありましてこれも経費節約、益金流用等によりまして、資金面は支出可能であると裁定理由書は明記しているのであります。この点は当局も十分承認している点でありまして何ら困難な問題はないと信ずるのであります。 更に専売公社においては、ベース一万四千八百五十円でありまして追加予算は六億乃至七億程度に過ぎません。
もちろん大蔵省も、裁定の理由書等については、ごらんになつておると思うのでありますが、裁定理由書の中にもこれが明確に書いてある。現在四十四万の職員がおるわけでありますけれども、これは、キロ当りにして戦前に比し五割の増である、車両をキロ当りにして三割の増であるといつております。しかしながら人と貨物トンのキロ当りの数字を出せば、三割減じておるというのである。
「今次の賃金要求における特徴は、圧縮理論生計費としていわゆる「マーケツト・バスケツト」方式がとられた」と、この裁定理由書に書いてありますが、このマーケツト・バスケツト方式をとつたことについての政治的背景を、あなたはどういうふうにお考えになられるか。この見解をちよつと伺ひたいと思います。
まず裁定理由書の第七の冒頭を読みますと、これは本年度だけのことを言つているようでもありますが、前にも述べたように、本年度予算には期待し得る余裕が乏しい。
ただ問題は、これが予算上公共企業体として專売公社の経理能力の範囲内にあるかどうかという点でありますが、この点は裁定理由書にもございますように、私どもは約四億程度のものは十分やりくりがつくのではないか、今の補正予算の各費目の中にはないかもしれませんが、先ほどからお話のあるように、予備費等におきましても見込み得るでありましようし、なお私は今後の生産増、国庫納金の増、利益の増といつた面に特に期待をしたいのであります
それ故に裁定理由書では、その他の修繕費の項目を合計いたしまして、資本的支出と人件費との間に多くの不均衝があるということを指摘されております。この点から財源の点をも併せ考えみまして、そうして低めではあるが八千八百円ベースを公正な裁定であるとして、今回の裁定が出たのであります。勿論労働組合はこの点から見ました見地におきましては、これは不満はあります。
○大橋委員 この案件につきましては、まず裁定理由書の第三に「本委員会は公社の経理状態を調査した結果、公社はその予算上又は資金上今年度内に主文第一項に記した金額を支給し得る十分の経理能力を有し、従つて公労法第十六條第二項に関係なく、その支給に必要な措置をとり得べきものと認める。こういうふうにうたつてございます。
こういふうな御意向が出ておるのでありますが、仲裁委員会の裁定理由書の中には、国鉄の給與というものはこれは能率主義にのつとるべきものである。かつその金額と待遇につきましては、まつたく独自の性格を持つべきものであつて、国家公務員のそれとは切り離して考えらるべき性格のものであるということを論じておられる。